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  • 上級農業集落排水計画設計士登録のご案内

    上級農業集落排水計画設計士登録・更新申請要領


    一般社団法人地域資源循環技術センター
    農業集落排水計画設計士事務局


    1. 登録の趣旨 
     従前の農業集落排水計画設計士登録制度に加えて、所定の条件を満たすものを上級農業集落排水計画設計士として登録を行う制度を創設し、農業集落排水施設に関する設計等業務において管理技術者及び照査技術者等に適した資格として活用されることで、業務を円滑・的確に遂行し、かつ業務成果の技術水準の向上に寄与することを目的とする。

    2. 登録の実施
     上級農業集落排水計画設計士として登録を受けることを希望する農業集落排水計画設計士は、その資格要件に合致していることを示すため、所定の申請様式に必要事項を記入し、農業集落排水計画設計士事務局に申請してください。
     上級農業集落排水計画設計士登録規程に基づき上級農業集落排水計画設計士審査委員会の審査に合格することで、「上級農業集落水計画設計士登録証」を交付し「上級農業集落排水計画設計士登録者名簿」に氏名等を掲載します。

    3. 登録の有効期間
     計画設計士既登録者が、上級計画設計士の初回の登録を行う場合に限り、有効期間は計画設計士登録の有効期限までとなります。それ以降は、有効期間は5年です。
    (次回の登録更新からは、従前の計画設計士登録と上級計画設計士登録を同時に行うことを可能とするための措置です。)

    4. 登録の申請手続
    登録申請手続きは以下の手順で行います。

    4-1 計画設計士既登録者の場合
    (1) 登録申請書類の提出
     登録を受けようとする方は、「上級農業集落排水計画設計士登録申請書」(以下「登録申請書」という。)および「工種別の設計等業務への従事状況」および「個別業務の実績」および「業務実績証明書」をセンターに提出して下さい(毎年1月末頃締切)。封筒の表に「上級農業集落排水計画設計士登録申請書在中」と朱書して下さい。
    (2) 審査結果の通知と写真等の提出
     上級農業集落排水計画設計士登録審査委員会における審査の結果をお知らせします。
     審査に合格した場合は、登録料について別途送付するセンター指定の郵便振替払込用紙を用いて郵便局に払い込んだ後、郵便局から受領した「郵便振替払込受付証明書」、お手元の農業集落排水計画設計士登録証および顔写真(縦3.3cm、横2.7cm、裏面に氏名を記入)をセンターあて送付して下さい。
    (3) 上級農業集落排水計画設計士登録証の交付
     審査合格者に対しては、当センター理事長から「上級農業集落排水計画設計士登録証」を交付します。例年3月下旬までに本人に到着するよう郵送します。

    4-2 新規試験合格者の場合
     計画設計士登録手続きと併せて上級農業集落排水計画設計士登録申請を行います。必要書類は、計画設計士登録手続きに必要な書類と上級計画設計士登録申請書です。
     上級計画設計士登録審査の結果をお知らせしますので、合格された場合は登録料をセンター指定の郵便振替払込用紙を用いて郵便局に払い込んだ後、郵便局から受領した「郵便振替払込受付証明書」を送付してください。センターより上級農業集落排水計画設計士登録証を交付いたします。また、審査に合格しなかった場合は、センターより計画設計士登録証を交付いたします。

    5. 登録更新
     登録の有効期間満了前において、登録の更新を行います。
     登録更新手続きは、原則として、計画設計士の登録更新手続きと同時に行います。
     必要書類は、農業集落排水計画設計士登録更新に必要な書類に加え、計画設計士技術講習会を受講しその修了証の写しを添付して頂きます。登録の有効期間(5年)内に計画設計士技術講習会を受けていただくことが、更新の必要条件となります。

    6. 登録及び登録更新の申請の時期
     上級農業集落排水計画設計士の登録・登録更新手続きは、計画設計士の登録・登録更新手続きと併せて年度末に行います。

    7. 登録の費用
     上級計画設計士の登録・更新に際して、計画設計士登録とは別に上級計画設計士登録・更新料5000円の負担をお願い致します。(有効期間5年の場合)(計画設計士既登録者の上級計画設計士初回登録においては、計画設計士の登録有効期間に合せて有効期間が変るため、この場合の上級計画設計士の登録料は1年あたり1000円とします)
     登録料は、センターの郵便振替払込用紙を用いて、登録申請者本人名で郵便局に払い込んで頂きます。

    8. 登録後に必要な手続
     登録証書の再交付、登録事項変更の届出 

    (1)登録証書を失い又はき損した場合は登録証書の再交付申請を行って下さい。
    (2)次の事項に変更があったときは、遅滞なくセンターあて届け出る必要があります。
    ア.氏名、本籍又は住所
    イ.所属する事務所又はその所在地

    9.登録申請書類の提出・登録についての問合せ先
    (一社)地域資源循環技術センター 企画調整班(計画設計士担当)
     〒105-0004 東京都港区新橋5-34-4
         TEL 03-3432-6282
         FAX 03-3432-0743

    一般社団法人地域環境資源センター(JARUS)
    〒105-0004 東京都港区新橋5丁目34番4号
    TEL:03-3432-5295 FAX:03-5425-2466